消費者庁は2026年10月28日、留学手続の代行や英会話教室を手がける株式会社Jstyle(東京都新宿区)に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令と指示を出したと公表した。命令は10月27日付で、停止の期間は2026年10月28日から2027年1月27日までの3か月。代表取締役にも同じ期間の業務禁止命令が出された。無料カウンセリングを入口に、目的を告げずに呼び出す勧誘が違反と認定されている。
背景
停止の対象は訪問販売と電話勧誘販売で、勧誘、申込みの受付、契約の締結が止まる。根拠は特定商取引法第8条第1項と第23条第1項。あわせて第7条第1項と第22条第1項に基づく指示も出た。
消費者庁が認定した事実は5つある。
- 目的を告げずに誘った相手を、公衆の出入りしない場所で勧誘した(第6条第4項)
- クーリング・オフを申し出た相手に、解除できないと事実と異なることを告げた(第6条第1項第5号)
- 勧誘に先立って事業者の氏名等を明示しなかった(第3条)
- 電話勧誘販売で、契約書面を遅滞なく交付しなかった(第19条第1項第1号)
- 電話勧誘販売で、解除の条件について事実と異なることを告げた(第21条第1項第5号)
公表資料によると、同社はウェブや広告で無料カウンセリングを掲げ、申し込んだ人に電話をかけて事務所やウェブ会議に呼び出していた。その際、有料の契約を勧める目的であることを告げていなかった。期間は少なくとも令和6年1月から令和7年12月までとされる。資料の事例には、担当者が屋号と名字の一文字しか名乗らなかった例も挙がっている。
指示の内容は重い。令和6年1月1日から令和8年10月27日までに契約した相手の全員に、令和8年11月27日までに書面または電磁的方法で通知する。通知文は11月10日までに事前の承認を受け、結果は11月27日までに長官へ報告する。原因の調査、再発防止策、役員と従業員への研修も、停止された業務を再開する前に求められている。
事業者への影響
無料カウンセリングや無料相談を入口にして有料商品へつなぐ設計は、通販、D2C、サロン、スクールで広く使われている。今回の認定が効くのは、この入口の設計だ。分かれ目は無料かどうかではなく、呼び出す時点で有料契約の勧誘が目的だと告げているかどうかにある。
確認したい点は4つある。
- 無料相談の申込画面と確認メールに、有料プランの案内を行う旨が書かれているか
- 電話やメールで来訪やウェブ会議に誘う際の台本に、目的の明示が入っているか
- 勧誘の冒頭で、事業者名と担当者名、商品やサービスの種類を名乗る手順があるか
- 解約やクーリング・オフを求められたときの応答に、キャンセル料の説明が混ざっていないか
4つめは実務で崩れやすい。クーリング・オフの対象であるのに、キャンセル料がかかると伝えれば、それだけで事実と異なる告知になり得る。応答は台本にし、記録を残す形にしておきたい。屋号やブランド名だけを名乗る運用も、氏名等の明示義務に触れる。複数のブランドを持つ事業者は、名乗りの文言を点検する価値がある。
過去の契約者全員への通知義務も重い。処分を受ければ、停止期間中の売上が止まるだけでは済まない。数年分の顧客に自社名で通知を出し、文面の承認と結果の報告まで行う作業が加わる。
今後の見通し
通販通信ECMOの報道によると、同社は係争中として回答を控えており、処分を争う構えとされる。命令の効力はすでに出ているが、取消訴訟などで争われる可能性がある。消費者庁の公表ページには、似た名称の別会社と間違えないよう会社の所在地なども確認するよう注意書きがある。社名だけで取引先や競合を判断しないほうがよい。
出典
- 消費者庁「特定商取引法違反事業者【株式会社Jstyle】に対する行政処分について」2026年10月28日 https://www.caa.go.jp/notice/entry/047747/
- 消費者庁「特定商取引法違反の事業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該事業者代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について」令和8年10月28日(PDF) https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_261028_01.pdf
- 通販通信ECMO「留学支援のJstyleが特商法違反、同社は争う構え」2026年10月28日 https://www.tsuhannews.jp/news/detail/76046


